• 現況報告書

    2023.07.31

    現況報告書(令和5年4月1日現在)

    2022.07.13

    現況報告書(令和4年4月1日現在)

    2021.07.01

    現況報告書(令和3年4月1日現在)

    2020.08.18

    現況報告書(令和2年4月1日現在)

    2019.07.31

    現況報告書(平成31年4月1日現在)

    2018.08.15

    現況報告書(平成30年4月1日現在)

    2018.08.15

    現況報告書(平成29年4月1日現在)

  • 決算・財務報告書

    2023.06.14

    収支計算書

    2023.06.14

    事業活動計算書

    2023.06.14

    貸借対照表

    2023.06.14

    財産目録

    2023.06.14

    監事監査報告書

  • 定款(抜粋)

    第1章 総 則

    (目的)
    第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。 )は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。

    (1)第一種社会福祉事業
    (イ) 特別養護老人ホームの経営
    (ロ)軽費老人ホームの経営
    (2)第二種社会福祉事業
    (イ)老人短期入所事業の経営
    (ロ)老人デイサービスセンターの経営
    (ハ)老人居宅介護等事業の経営
    (ニ)老人福祉センターの経営
    (ホ)認知症対応型老人共同生活援助事業の経営
    (へ)小規模多機能型居宅介護事業の経営
    (ト)生活困難者に対する相談支援事業の経営
    (チ)複合型サービス福祉事業の経営
    (リ)子育て援助活動支援事業の経営

    (ヌ) 福祉サービス利用援助事業の経営

    (名称)
    第2条 この法人は、社会福祉法人奉優会という。

    (経営の原則)
    第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
      2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、経済的に困窮する者 等を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。

    (事務所の所在地)
    第4条 この法人の事務所を東京都世田谷区駒沢一丁目4番15号真井ビルに置く。

    第7章 公益を目的とする事業

    (種別)
    第38条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。

    (1)居宅介護支援事業の経営

    (2)地域包括支援センターの経営

    (3)敬老館の経営

    (4)高齢者住宅生活協力員業務の経営

    (5)配食サービス事業の経営

    (6)港区立高輪区民センター運営事業の受託経営

    (7)コミュニティカフェ事業の経営

    (8)事業所内保育事業の経営

    (9)無料職業紹介事業の経営

    (10)一般介護予防事業の経営

    (11)訪問看護事業の経営

    (12)介護予防訪問看護事業の経営

    2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上 の同意を得なければならない。

    第8章 収益を目的とする事業

    (種別)
    第39条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、次の事業を行う。

    (1)労働者派遣事業
    2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意を得なければならない。

    (収益の処分)
    第40条 前条の規定によって行う事業から生じた収益は、この法人の行う社会福祉事業又は公益事業(社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)第13条及び平成14年厚生労働省告示第283号に掲げるものに限る。)に充てるものとする。

  • 役員

    2023.06.29

    役員一覧

    2023.06.29

    役員報酬規程

  • 一般事業主行動計画

    計画期間:令和 4年3月1日~令和 6年2月29日

    令和4年2月

    ① 子の看護休暇取得について、現行の「子 1 人につき 5 日、2 人以上 10 日」のルールから「子1人につき 5 日」とし、子が 3 人以上いる場合も、子の人数×5 日に規定を改訂する

    <対策>
    1)令和 4 年度中に起案し、経営会議にて承認
    2)令和 5 年 4 月以降、就業規則を改訂
    3)上記の他、法人内育児休業制度を含んだパンフレットを作成し社内に広く周知する

    ② 年次有給休暇取得を促進するため、誕生日や記念日等に有休を使って休むよう推奨する取り決めをし、全社に周知する

    <対策>
    1)令和 4 年度中に、どのような日を有給取得推奨日とするか社内会議で検討
    2)令和 5 年 4 月~令和 6 年 2 月までにパンフレット等を作成し社内に広く周知する

    以上