2026.07.17
- 活動報告
【中野包括】中野区より介護保険負担割合証が送付されます
要介護(要支援)認定を受けている方および事業対象者の方には、
介護保険サービスを利用する際の自己負担割合(1~3割)が記載された「介護保険負担割合証」が、
令和8年7月中旬に送付されます。
負担割合証の適用期間は令和8年8月1日から令和9年7月31日までです。
お手元に届きましたら、介護保険被保険者証と一緒に保管し、
サービスをご利用の際に、担当のケアマネジャーや利用している事業所・施設へご提示ください。
なお、所得や世帯構成の変更などにより負担割合が変更となった場合は、新しい負担割合証が送付されます。
また、現在、要介護(要支援)認定を申請中の方や事業対象者の判定を受けた方には、
認定結果や介護保険被保険者証の送付時にあわせてお届けされます。

