2023.06.30

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男性労働者の育児休業取得率等の公表について

育児・介護休業法の改正に伴い、令和5年4月より従業員が1,000人を超える企業の事業主は、男性労働者の育児休業等の取得状況(「①育児休業等の取得割合」もしくは「②育児休業等と育児目的休暇の取得割合」)を年1回公表することが義務付けられました。

この改正法に伴い、社会福祉法人奉優会の男性労働者の育児休業の取得状況を公表いたします。

令和4年度における育児休業等の取得割合

  育児休業等をした男性労働者の数:  9人
                        
 
     配偶者が出産した男性労働者の数:22人


(公表前事業年度:令和4年4月1日~令和5年3月31日)

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