ニュースリリース
2023/04/03 13:43:00
令和5年度計画 介護職員等特定処遇改善加算算定に係る「見える化要件」について
介護職員等特定処遇改善加算算定に係る「見える化要件」について
介護職員の処遇改善については、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充も含め、これまで数次にわたる取組が行われてきましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員のさらなる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月より「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。当該加算を受けるためには、下記3つの要件を満たしている必要があります。
【介護職員等特定処遇改善加算の算定要件】
① 現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
② 職場環境要件について、「入職促進に向けた取組」「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」「両立支援・多様な働き方の推進」「腰痛を含む心身の健康管理」「生産性向上のための業務改善の取組」「やりがい・働きがいの醸成」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること
③ 賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること
※介護職員等特定処遇改善加算Ⅰを算定する場合は上記に加え、介護福祉士配置等の要件を満たす必要があります。
【見える化要件とは】
介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記の必要要件がありますが、その中で「見える化」に向けた取り組みについて、介護職員等特定処遇改善加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容の公表を想定しており、介護サービスの情報公表制度や事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表することが必要となっています。
当法人の具体的な加算状況や取り組み内容については、添付ファイルをご参照ください。
介護職員の処遇改善については、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充も含め、これまで数次にわたる取組が行われてきましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員のさらなる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月より「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。当該加算を受けるためには、下記3つの要件を満たしている必要があります。
【介護職員等特定処遇改善加算の算定要件】
① 現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
② 職場環境要件について、「入職促進に向けた取組」「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」「両立支援・多様な働き方の推進」「腰痛を含む心身の健康管理」「生産性向上のための業務改善の取組」「やりがい・働きがいの醸成」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること
③ 賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること
※介護職員等特定処遇改善加算Ⅰを算定する場合は上記に加え、介護福祉士配置等の要件を満たす必要があります。
【見える化要件とは】
介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記の必要要件がありますが、その中で「見える化」に向けた取り組みについて、介護職員等特定処遇改善加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容の公表を想定しており、介護サービスの情報公表制度や事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表することが必要となっています。
当法人の具体的な加算状況や取り組み内容については、添付ファイルをご参照ください。